対象:不動産売買
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お父様の財産や税制要件をよく確認しましょう。
生前贈与としてお父様名義のマンションをもらうのでしたら、まずは相続時精算課税制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
この制度を利用する場合、贈与される財産は不動産ですから、贈与金額は購入時の金額ではなく、土地は相続税評価額(時価の約8割)、建物は固定資産税評価額(時価の約7割)で評価した価額となります。
その金額の合計で、2,500万円までは贈与税がかかりません。
しかし相続が発生した際に、この贈与を受けた金額を相続財産に含めて相続税の対象となりますので、お父様が控除額を超える財産を保有されている場合にはいずれ税金を払わなくてはなりません。
よって、この制度を利用するメリットがあるかどうかはお父様の財産次第とも言えます。
この制度を利用する場合も、単に贈与を受ける場合にも贈与を受けた翌年の2/1〜3/15の間に確定申告をする必要があります。
その他いくつか要件がございますので、詳細は以下のタックスアンサーで確認してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
なお、この制度を利用する前に、お父様の財産や意向を確認し、他に家族がいらっしゃれば生前贈与に関してよく相談したほうがよいでしょう。
また、税理士に生前贈与したほうがよいのか、相続したほうがよいのかなど相談されることをおすすめいたします。
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文月さん
生前贈与
2007/05/23 16:20マンション自体はまだ支払いが殆ど残っている状態です。贈与を受けるとしてもそのローンの一緒に受けることになりますよね?その場合の課税対象になりますか? また名義変更する場合はどうなんでしうか?
文月さん (埼玉県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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