生前贈与 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

生前贈与

住宅・不動産 不動産売買 2007/05/22 13:53

現在父親名義のマンションで生活しています。(一人暮らし)
購入時 2000万円でした。
購入時期 平成14年9月
現在家賃(10万円)を支払い返済に充てています。
父は今年9月で70歳になります。
私は7月で42歳です。
生前贈与を受ける場合条件・税金等はどうなりますか?
その場合の手続き等は?
手続きの完了までの時間は?
よろしくお願いします。

文月さん ( 埼玉県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

お父様の財産や税制要件をよく確認しましょう。

2007/05/22 23:17 詳細リンク

生前贈与としてお父様名義のマンションをもらうのでしたら、まずは相続時精算課税制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
この制度を利用する場合、贈与される財産は不動産ですから、贈与金額は購入時の金額ではなく、土地は相続税評価額(時価の約8割)、建物は固定資産税評価額(時価の約7割)で評価した価額となります。
その金額の合計で、2,500万円までは贈与税がかかりません。
しかし相続が発生した際に、この贈与を受けた金額を相続財産に含めて相続税の対象となりますので、お父様が控除額を超える財産を保有されている場合にはいずれ税金を払わなくてはなりません。
よって、この制度を利用するメリットがあるかどうかはお父様の財産次第とも言えます。

この制度を利用する場合も、単に贈与を受ける場合にも贈与を受けた翌年の2/1〜3/15の間に確定申告をする必要があります。
その他いくつか要件がございますので、詳細は以下のタックスアンサーで確認してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

なお、この制度を利用する前に、お父様の財産や意向を確認し、他に家族がいらっしゃれば生前贈与に関してよく相談したほうがよいでしょう。
また、税理士に生前贈与したほうがよいのか、相続したほうがよいのかなど相談されることをおすすめいたします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

文月さん

生前贈与

2007/05/23 16:20

マンション自体はまだ支払いが殆ど残っている状態です。贈与を受けるとしてもそのローンの一緒に受けることになりますよね?その場合の課税対象になりますか? また名義変更する場合はどうなんでしうか?

文月さん (埼玉県/41歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

母への不動産売却、相続について JONOさん  2012-12-21 22:49 回答1件
共有名義のマンションの名義1本化対策について mzh1234さん  2010-10-17 11:57 回答1件
元夫からの不動産名義変更 やまちんさん  2008-04-15 19:29 回答2件
投資新築マンションの早期売却について fmm1112さん  2013-09-04 01:28 回答1件
年収350万、戸建購入について。 にーみさん  2012-07-20 12:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)