遺産相続の裁判の相手方は会社を経営し、その相手方より提出されました書面には「生活費は決算報告書に綴られています販売費及び一般管理費に含まれる」と主張しているのですが、
私が思います販売費及び一般管理費とは例えば広告宣伝費とか事務費等のあくまでも会社を維持する為の費用であり、一般的に生活費として考えられます食費・電気光熱費・衣料費また子供の教育費等の私生活費等は会社の経費として通用するものではないと思うのですが、相手方が主張している内容は違法ではないのですか? もし違法であればどの様な法律(〇〇法〇〇条)に抵触しますか? また相手方は裁判で重ね重ね嘘を付くので決算報告書とその書面を税務署に持って行き、この件について尋ねて行こうかな?と考えていますが、もし税務署に行った場合、相手方の会社には調査がは入りますか?
2500preさん ( 埼玉県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
会社決算書上の費用
その相手方が自身で経営する会社から給与としての支給を受けていれば、その給与はその相手方の個人的な生活上の食費・電気光熱費・衣料費などの生活費や子供の教育費に充てられることとなりますので、「生活費は決算報告書に綴られています販売費及び一般管理費に含まれる」ということにもなりますね。給与は会社の決算書では一般管理費に含まれます。
上記のように給与であるものを給与でない別の名目で決算書に計上されておれば、会社法、法人税法、所得税法上で問題が発生します。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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2500preさん
お返事有難う御座います。
2009/09/22 21:17 私の書き込み方に問題があったのかも知れませんので再質問させて頂きます。
相手方は「給料は人件費として支給されるので決算書の売上原価の中に含まれ、生活費は販売費及び一般管理費に含まれる」と述べ、私は人件費が売上原価に含まれる事は理解できますが、生活費が販売費及び一般管理費に含まれるという事が理解できないので教えて下さい。 宜しくお願いします。
2500preさん (埼玉県/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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