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対象:企業法務

ライセンス契約

法人・ビジネス 企業法務 2009/09/25 10:07

ライセンス契約書が来たので編集します。
Flashアニメーションを提供することになり、ライセンス契約を交わすことになりました。
私に、著作権等の知的財産権、所有権及び著作隣接権等があり、企業側には、非独占的な使用権を認めるという内容なのですが、これは企業側に私が作成したFlashアニメーションの使用許可をだすということで、そのFlashアニメーションを著作書の権利として、その企業以外の場でも公開することが出来るのでしょうか?(自分のHP等)


よろしくお願いします。

syomiさん ( 静岡県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

河野 英仁

河野 英仁
弁理士

- good

Flashアニメーション

2009/09/25 13:44 詳細リンク
(5.0)

ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年9月25日

非独占的な利用許諾契約であるため、貴殿は引き続きFlashアニメーションをWebにて公開することができ、また他の企業に対しても利用許諾契約を結ぶことができます。

利用許諾契約には、独占的な利用許諾契約と非独占的な利用許諾契約とが存在します。独占的利用許諾契約の場合は、他の企業等に利用の了解を与えることはできないという義務が生じます。また独占的利用許諾契約の内容如何によっては著作権者自身の利用も制限されることがあります。

ご質問のケースは非独占的利用許諾契約ですので、問題ございません。

ご参考条文
著作権法第63条
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
以上

評価・お礼

syomiさん

ご回答ありがとうございます。
今回のライセンス契約がどのようなものなのか理解できました。
独占的と非独占的という表現のしかたも理解でき、勉強になりました。

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