住居用家屋の取得のために平成19年に建物の建築業者より先ず土地(2300万円)を購入しました。その際、親から2200万円の住宅取得資金の贈与をうけました。その後、工事請負契約を結び、3回に分けて工事代金を支払うこととなりました。1回、2回目の代金(各950万円)は住宅ローンを組み平成19年中に支払いました。引渡予定は平成20年の3月15日で最終の3回目の代金は、再度親から1300万の贈与を受ける予定です。親からの贈与は全部で3500万円で相続時精算課税の住宅取得資金の範囲内です。
ここで質問なのですが、平成20年の贈与申告にあたり、土地の取得資金のみの申告になりますが、相続時精算課税の住宅取得金の贈与に適用をうけることができるのでしょうか?土地のみの資金であり、また3月17までに居住できない(出産の関係から4月前半となります)のです。国税庁のHPをみると土地の取得に関して「家屋とともに」という文言が入っており、土地の建物請負契約の日付が違いそして土地の資金と建物の資金の贈与が年をまたいでしまうことに問題はあるのでしょうか?
申告の時期も近づいており不安でいっぱいです。
よろしくお願いします。
yujicさん ( 愛知県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
土地も条件付ながら可能です。
yujicさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続時精算課税における住宅取得等のための金銭の贈与の特例は、基本的に家屋を新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与について適用がありますが、土地については、いわゆる建売住宅や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合に限定されています。
土地と建物請負契約日が違っていたとしても、例えば土地の契約書で購入後遅滞なく家を建てますというような内容の記載があれば可能かと思います。
この特例を受けるには贈与の翌年3月15日までに居住していることが必要ですが、やむをえない事情により同日までに居住の用に供していない場合は、
「その理由及び居住の用に供する予定日を記載した書類」と
「遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは遅滞なく住民票を所轄税務署長に提出することを約する書類」を添付する必要があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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