海外赴任時の相続時精算課税(住宅取得特例)の適用
でわさん、こんにちは。
条文を読んだ限りでは、翌年の3月15日までにその資金で住宅を購入し、居住の用に供していればこの適用が受けられると解釈できます。3月15日に必ずしも住んでいなくてはいけないとは書かれていません。
従いまして、入居時に海外転勤に伴う出国が予定されていても、その住宅用家屋が帰国後において居住予定のものであると認められるときは、要件を満たすものと考えられます。
つまり、でわさんの場合、相続時精算課税を使った住宅取得等の特例を適用できることになります。
但し、申告時には添付資料等も多く、出国されているので注意が必要です。特にでわさんのお母様は65歳未満ですから通常の相続時精算課税ですら適用できず、一般の贈与となると約800万弱の税金になります。来年は納税管理人を置いての申告になりますので税理士に依頼されたほうが無難かと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい
(参考条文 租税特別措置法第七十条の三)
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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でわさん (東京都/31歳/女性)
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