対象:不動産売買
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住宅ローン減税について
栢ヒロ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
「住宅ローン減税について」のご質問だと想定して回答させていただきます。
住宅ローン減税は、債務者(住宅ローンを借りた人)が実際にその住宅に居住してるかが大原則となっています。
なので、住民票の有無ではなく、実際にその住宅を日々の居住の用にたしているかです。
税金の事になりますので、詳しくは税理士もしくは税務署にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
![藤森 哲也](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224354816.jpg)
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
基本的に適用はありません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
住宅の購入と保有に関する住宅減税に関しては、
・購入時の登録免許税の軽減
・不動産取得税の軽減、
・固定資産税の軽減
・住宅ローン控除
等があります。
基本的には、
自己居住用としての物件に対する特例なので、
実際に居住していないのであれば、
その適用はありません。
複数の住居を保有している方においては、
主に住居として使用するものに対してのみの適用となり、
今回はそうならないと思われます。
実際に居住していないものの住民票だけを移動して、
その減免を受けようとする方の話を聞きますが、
税務署の調査が入った場合には当然脱税行為と
見なされると思います。
個別の税金相談に関しては、税理士や税務署にご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
![](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/css/img/default/user_img_s.gif)
栢ヒロさん
基本は住んでるのが原則より判りました。
ただ6ヶ月以内住居移動とか税務署の冊子確認より
これが当然か不明ですね。
詳細税務署聞いて見ます。
有難うございました。
回答専門家
![真山 英二](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1198_1224355814.jpg)
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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