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住宅減税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/31 16:51

息子が独立資金よりマンション購入しましたが
買った後で仕事の関係上今の親の住まいから通勤で
たまに購入マンションに行くだけになりました。
当然住所移転もしてません
このような場合住宅減税の申告できますか?
できるならその方法は

栢ヒロさん ( 千葉県 / 男性 / 53歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン減税について

2009/08/31 17:35 詳細リンク

栢ヒロ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

「住宅ローン減税について」のご質問だと想定して回答させていただきます。

住宅ローン減税は、債務者(住宅ローンを借りた人)が実際にその住宅に居住してるかが大原則となっています。
なので、住民票の有無ではなく、実際にその住宅を日々の居住の用にたしているかです。

税金の事になりますので、詳しくは税理士もしくは税務署にご相談されてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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基本的に適用はありません。

2009/08/31 20:51 詳細リンク
(4.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅の購入と保有に関する住宅減税に関しては、
・購入時の登録免許税の軽減
・不動産取得税の軽減、
・固定資産税の軽減
・住宅ローン控除
等があります。

基本的には、
自己居住用としての物件に対する特例なので、
実際に居住していないのであれば、
その適用はありません。

複数の住居を保有している方においては、
主に住居として使用するものに対してのみの適用となり、
今回はそうならないと思われます。

実際に居住していないものの住民票だけを移動して、
その減免を受けようとする方の話を聞きますが、
税務署の調査が入った場合には当然脱税行為と
見なされると思います。

個別の税金相談に関しては、税理士や税務署にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

栢ヒロさん

基本は住んでるのが原則より判りました。
ただ6ヶ月以内住居移動とか税務署の冊子確認より
これが当然か不明ですね。
詳細税務署聞いて見ます。
有難うございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
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