対象:事業再生と承継・M&A
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
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*''★ 回答''
''会社新設で行くべきと考えます。''
**''■ 解説''
「商号が変わった」、「代表者が (dragonfishさんに) 変わった」 からと言って、その会社が持つ権利義務関係までが変更される (つまり変更前の会社が持っていた義務 [債務] が消滅する) わけではありません。
もしそれが可能であれば、債務を逃れるために商号や代表者を変えたりすることがまかり通ってしまい、安心して商取引ができなくなってしまいます。
> その会社Aから設備一式譲り受けられることになった
とあることから、別の会社を新設し、それらの設備 [個別資産] をもってA社とは無関係のご自身の事業として立上げるべきでしょう。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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評価・お礼
dragonfish さん
ありがとうございます。
また色々と考えてみますので、わからない時は
教えてください。
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