家の売却に伴う税金 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年06月19日更新

家の売却に伴う税金

マネー 税金 2009/08/24 08:59

始めまして。この度夫婦合意の下離婚を致します。

13年前に購入し現在1800万円の住宅ローン(共同所有1/2ずつ)があります。
こちらを売却した場合(残債は折半の予定)売却に掛かる税金は何が掛かるのでしょうか?

数軒の仲介業者に見積もりをお願いしてますがおおよそ1500万程度での売却となりそうです。

以前噂で離婚届提出前後で売却に掛かる税金は違うと聞いたことがありいくらでも抑えるられるものは抑えたいと思ってます。

全くの素人の為なにから手を付けていいものか・・・。
宜しくお願いします。

ナンナンさん ( 宮城県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

住宅の売却には様々な特例があります。

2009/08/27 18:53 詳細リンク

基本的に、税金は利益に対して課されますので、購入した金額より売却額が低い場合には、損失が発生しますので、不動産の譲渡にかかる税金は発生しません。考えられる税金として、売買契約書に貼る印紙税等が考えられますが、基本的に不動産の譲渡に係る税金の計算で、婚姻の有無により税額が変わることはありません。

今回のケースでは、まだ住宅ローンを完済していない住宅を譲渡して損失が発生しているわけですが、一定の要件の元、その赤字部分と他の所得を通算して、全体として所得金額を減らし、納税額を減らすことができます。簡単な計算式で表示しますと、「売却金額-(購入金額+購入時諸費用)-売却時諸費用」となります。損失の1/2ずつをそれぞれ別の所得金額(例えば給与)と相殺することになります。この手続きに関しましては確定申告が必要となります。

仮に、売却益が出た場合、一定の居住用財産の売却益は3,000万円まで課税されませんので、そこまでの金額に関しましては課税されません。ただし、この手続きに関しましても確定申告が必要となります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

身内に家購入資金を貸します。 にこたんさん  2010-03-18 12:02 回答1件
住宅の買い替えに関する税金控除等について ガイアさん  2008-07-09 12:28 回答2件
繰り上げ返済の優先順位について リキオさん  2007-12-06 15:52 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)