中村 亨
公認会計士
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住宅の売却には様々な特例があります。
2009/08/27 18:53
基本的に、税金は利益に対して課されますので、購入した金額より売却額が低い場合には、損失が発生しますので、不動産の譲渡にかかる税金は発生しません。考えられる税金として、売買契約書に貼る印紙税等が考えられますが、基本的に不動産の譲渡に係る税金の計算で、婚姻の有無により税額が変わることはありません。
今回のケースでは、まだ住宅ローンを完済していない住宅を譲渡して損失が発生しているわけですが、一定の要件の元、その赤字部分と他の所得を通算して、全体として所得金額を減らし、納税額を減らすことができます。簡単な計算式で表示しますと、「売却金額-(購入金額+購入時諸費用)-売却時諸費用」となります。損失の1/2ずつをそれぞれ別の所得金額(例えば給与)と相殺することになります。この手続きに関しましては確定申告が必要となります。
仮に、売却益が出た場合、一定の居住用財産の売却益は3,000万円まで課税されませんので、そこまでの金額に関しましては課税されません。ただし、この手続きに関しましても確定申告が必要となります。
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