対象:住宅資金・住宅ローン
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平成7年都内に約5400万でマンションを購入しましたが、平成13年転勤の為、賃貸として貸しており購入したマンションには約8年半住んでいない状態です。今回売却を考え仮契約の段階です(売却額約3900万)。住宅ローンも約1800万残っています、実際にここ8年半住んでいませんがこの住宅売却損益は申告できるのでしょうか?
kanakentさん ( 北海道 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
不動産の譲渡に関する特例
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご確認ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
特定居住用財産(いわゆるマイホーム)の売却(譲渡)に関して、
売却損が出た場合に特例として総合所得での損益通算
および繰越控除が認められています。
しかし、今回のケースに関しては、居住しなくなってから
賃貸に出してしまっているため、特定居住用財産にあたりません。
したがって、他の所得との損益通算および翌年以降の繰越控除
の適用はありません。
仮に、今回のマンションの売却と同時に別の不動産の売却を行い、
別の不動産の方で売却益がでるのであれば、単年度において
不動産の譲渡所得同士の損益通算は可能です。
詳細は、下記のリンクをご確認ください。
特定居住用財産の詳細
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
居住用財産の売却損について
kanakent さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
税金に関するご質問になりますので、具体的な内容等は税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
一般的な回答とはなりますが、ご質問の内容からしまして、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」についてお知りになりたいのだと思います。
特定の居住用財産(いわゆるマイホーム)を売却した際には、いろいろな控除や特例を受けることができますが、大原則としまして、「売却時に実際に居住している(または、居住の用に供されなくなってから3年以内)」となっております。
なので、今回のkanakenさんの場合だと、売却時に賃貸にだされておりますので、残念ながらこの特例を受けれる条件に該当しておりません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
kanakentさん
居住しなくなり3年未満が控除の対象という事が確認できました、ありがとう御座いました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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