対象:労働問題・仕事の法律
私はあるFC(飲食店)の加盟者です。
昨年12月から本部直営店であるお店を、契約金200万円で営業権を買取り現在まで営業しているのですが、この度、本部の余りのいい加減さと契約書の一部不履行によって、営業権を本部に戻し、退店することを決意いたしました。
しかしながら、こちらが意思決定をしたとは言え、根本的な退店理由は上記にもありますように契約の不履行にあります。
契約の不履行事項の概要は、
?本部の加盟店における営業、広告宣伝活動における助成
?新商品の開発
?加盟店の支援活動
などですが、入店してから退店を本部に報告した6月末までの約7ヶ月間に一切の助成及び行動はありませんでした。
また、こちらが知らない間にいきなり食材の仕入れの変更や、本来全店で共有すべき仕入先の新情報など、話の流れでその話題に上るまで全く伝えられていなかった次第です。
契約書には「退店時、契約金の返還は加盟店は一切出来ないものとする」と記載されておりますが、上記のような事情の場合、契約金の返還請求は出来るものなのでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
よしむねさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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債務不履行
契約にしたがった債務の履行がなされず、それを理由に契約を解除した場合は、損害賠償を請求する権利が認められます。あなたの場合は、契約金200万円も損害と認められる可能性があります。
契約書に契約金の返還をしないと定められているのは通常の契約終了の場合のことですから、債務不履行による契約解除の場合まで含むものではありません。
ただし、問題はあなたが指摘する点が債務不履行と認められるかどうかです。その程度や内容次第ですが、具体的・詳細な事実関係が分からないと断定はできかねます。
これ以上のことは、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
評価・お礼
よしむねさん
迅速なご回答誠にありがとうございます。
出来ましたら、羽柴先生にこの案件をご相談させていただきたいのですが、お見積もりやご相談手段を教えて頂けますと幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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