対象:不動産売買
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現在、借地権(旧法)で親名義で家が建っていますが、地主から私(息子)が底地購入をする場合、地主と売買契約書のみで直接取引きになるのでしょうか?それとも仲介業者が入って、売買契約書・土地の重要事項説明書を付けてもらうのでしょうか?一般的にどちらでしょうか?
同時に建て替えを考えていて、住宅ローン(フラット35)組む際につなぎ融資も検討しており土地の重要事項説明書が必要だと考えられます。
また底地購入を購入した場合、借地権は親名義でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
nmrtakeさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:3件
底地購入
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、できれば不動産業者等の専門家にお願いすべきでしょう。
契約書や重要事項説明を不備なき書面にするのであれば、個人では行わない方が後々面倒にはならないと思います。
将来的にローン等の利用があるのであれば尚更でしょう。
また、名義の件に関しては、その資金の出資を反映させるべきかと思いますが、地主の方との相談がまず必要でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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中石 輝
不動産業
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借地権の取引について
底地の購入資金も借入れによって賄う予定であれば、仲介業者を入れて重要事項説明書やその他契約書類を整えざるを得ないでしょう。
取引の安全面から考えても、仲介業者を入れることをお勧めします。
‘どの仲介業者を入れるか’ということについては、地主さん側にお抱えの仲介業者がいるケースも多いですから、まずは地主さんにその辺りをヒアリングされてみてはいかがでしょうか。
また、借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」のことです。
底地を息子さんが買取り、親御様名義の建物を解体した時点で、当然ながら「借地権」は消滅します。
ただし、息子さんが地主さんから所有権価格の5〜6割程度の金額で底地を購入し、その後に親御様名義の建物を解体、息子さん名義の新築住宅を建築して土地建物の名義を100%息子さん名義とした場合、土地の借地権価格に相当する金額が親御様から息子さんに贈与された、とみなされるものと思われます。
借地権価格に見合った持分を親御様に持ってもらうか、それとも相続時精算課税制度等を利用して100%息子さん名義とするか、といった内容を税理士等の専門家にご相談されたほうがよろしいでしょう。
リード 中石 輝
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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ぜひ専門家のアドバイスを
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
今回のケースでは、確かに専門家の関与が必須かと思います。
勿論、融資を受けることによる重要事項説明書の必要もそうですが、その他に
税理士等への相談も必要です。
と言いますのも、底地権をnmrtake様が取得されるとなれば、ご両親様が借地人
となりますので、nmrtake様に対して相応の地代を支払う必要が生じます。
しかし、通常親子間で、地代を払うでしょうか? 仮に支払っても安めに・・・
なんて事が多いでしょう。
しかし、地代の支払いがない、及び支払っていても公租公課相当額以下であれば
ご両親様の持っている借地権が、nmrtake様へ贈与されたとみなされ、贈与税の
課税対象となります。
但し、それを防ぐ方法もあり、例えば''「借地権者の地位に変更のない旨の申出書」''
というものを税務署へ提出することで回避できますので、これらの手続きも必要と
なってきます。
どちらにせよ、借地権のままより底地権を取得する方が、今後において良いと
思いますので、少々大変ではありますが、このチャンスを専門家と共に成就させて
頂ければと存じます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がnmrtake様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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