対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
中石 輝
不動産業
-
借地権の取引について
底地の購入資金も借入れによって賄う予定であれば、仲介業者を入れて重要事項説明書やその他契約書類を整えざるを得ないでしょう。
取引の安全面から考えても、仲介業者を入れることをお勧めします。
‘どの仲介業者を入れるか’ということについては、地主さん側にお抱えの仲介業者がいるケースも多いですから、まずは地主さんにその辺りをヒアリングされてみてはいかがでしょうか。
また、借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」のことです。
底地を息子さんが買取り、親御様名義の建物を解体した時点で、当然ながら「借地権」は消滅します。
ただし、息子さんが地主さんから所有権価格の5〜6割程度の金額で底地を購入し、その後に親御様名義の建物を解体、息子さん名義の新築住宅を建築して土地建物の名義を100%息子さん名義とした場合、土地の借地権価格に相当する金額が親御様から息子さんに贈与された、とみなされるものと思われます。
借地権価格に見合った持分を親御様に持ってもらうか、それとも相続時精算課税制度等を利用して100%息子さん名義とするか、といった内容を税理士等の専門家にご相談されたほうがよろしいでしょう。
リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、借地権(旧法)で親名義で家が建っていますが、地主から私(息子)が底地購入をする場合、地主と売買契約書のみで直接取引きになるのでしょうか?それとも仲介業者が入って、売買契約書・土地の重要事項説… [続きを読む]
nmrtakeさん (東京都/32歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A