対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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院長1名と非常勤医師4名の診療所に勤務しております、先日までは常勤であった非常勤医師です。
非常勤医師それぞれの労働時間の平均のおおむね3/4以上を勤務していれば、「同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日
数のおおむね3/4 以上(http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/23859)」
を満たして社会保険に加入できる(し続けられる)のでしょうか?
勤務先の事務担当者は週30時間を下回っているから加入できない、と言い張っております。
ヤメテケレさん ( 兵庫県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
30時間という基準はない
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
社会保険の加入要件は、ご指摘の通りで、特に週30時間以上という基準は明記されていません。
1日8時間、週5日とすると、40時間で、その3/4が30時間という例えとしての意味しかありません。
したがいまして、勤務先の他の常勤者が週40時間未満の労働時間であれば、当然、その3/4が30時間未満ということもあるわけですから、3/4の基準を満たしていれば、社会保険に加入すべきだと思います。
回答専門家

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