出産手当金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2007/05/11 16:16

出産手当金についてです。今年の1月31日に妊娠・出産の為に退職し、予定日は5月15日です。4月から法が変わるということで私は退職後6ヶ月以内の出産予定ですが、対象から外れることになります。5月11日までに出産すればもらえるということですが、退職時点では、退職後6ヶ月以内の出産ということだったのに、法が変わったからと5月11日までの出産になるのは納得できません。3月31日までの法なのであれば、その退職後6ヶ月以内の出産であればもらえるよう経過措置を取るべきではないですか?

プレママさん ( 群馬県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

経過措置が取られた結果です

2007/05/11 22:42 詳細リンク

プレママさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

もうすぐご出産ですね。元気な赤ちゃんのご誕生と、すこやかなご成長をお祈り申しあげます。

昨年の10月に、出産育児一時金が増額されたのはご存知かと思います。
本来であれば、このタイミングで出産手当金の改正をすることもできましたが、資格喪失後6ヶ月以内の退職との兼ね合いもあり、出産手当金については6ヶ月施行を遅らせています。

そもそも出産手当金は、仕事を続ける女性の産休中の所得補償であり、「もらってやめる」という方は対象ではないものです。厚生労働省は「もらって辞める」は本来制度の悪用だ、とまで言っています。

出産手当金のしくみができた当時は、出産を理由にした解雇を禁じる法律や育児休業制度もありませんでしたので、退職後6ヵ月以内の出産や、任意継続による救済のしくみが設けられていました。
今は法も整備されて、こういった役割も薄れたとの判断による改正です。

今回の改正でも、出産手当金の支給要件を満たしたあと(産前6週間以内)での退職であれば、出産手当金は支給されます。
退職される前に専門家に相談されて、退職日を調整できていればよかったのですが。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者控除について教えて下さい。 みーこ☆さん  2014-11-24 13:10 回答1件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
出産一時金と出産手当金について ヒロちゃん★さん  2011-01-05 11:06 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)