対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿
弁護士
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横領と免責
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破産して免責を受けると一般の債務は(法的には)無くなるのですが、横領のような不法行為による損害賠償債務は免責されません。
また、免責は民事責任に限ったことですから、刑事責任は免責されません。
したがって、今からでも民事訴訟をおこして判決を得たり、刑事告訴することは可能です。
ただし、民事判決を得ても相手(B氏)が無資力だと「画に描いた餅」になります。また刑事事件で逮捕や起訴にまでこぎ着けるには、かなりはっきりした証拠資料が必要です。
評価・お礼

Bamu さん
回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
無資力である可能性は極めて高く、また、証拠資料が十分に残っている可能性も高くはないようです。
横領の額も大変大きなものなので、なんとか法的アクションを利用、またはそれを手段に交渉してきちんとA氏に横領分を返済するようにできないかを考察してみます。
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この回答の相談
知り合いのA氏が3年前経営していた店で、その知り合いと一緒に店をする話を持ち出したB氏が金庫から金を250万程度横領して、自己破産致しました。
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Bamuさん (北海道/22歳/男性)
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