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学資保険の契約者について

マネー 教育資金・教育ローン 2009/07/23 15:34

学資保険について教えてください。

現在わたしが契約者です。
子どもの親権変更をした場合、学資保険の契約者の変更もしないといけないのでしょうか?
(以前、学資保険の契約者は、親権者しかなれないと聞いたことがあるので・・)
宜しくお願いいたします。

補足

2009/07/23 15:34

ご回答頂きありがとうございます。

もう少し詳しく書きますと・・
離婚は8年前です。
離婚時、元夫名義の学資保険をわたしに契約変更しました。
現在、親権変更の可能性があり、学資保険のことで協議している次第です。
これまで払い続けてきた保険料のことを考えると、単純に契約者変更は納得できません。
ですので質問させて頂きました。
わたしが契約者のうちに解約し、子どものために貯めておく、これが最良のような気がしています。

myu_nonさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

回答:3件

渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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学資保険の件

2009/07/24 09:59 詳細リンク
(3.0)

myu_nonさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『子どもの親権変更をした場合、学資保険の契約者の変更もしないといけないのでしょうか?』につきまして、必ずしも契約者変更をしなければいけないという決まりはありませんが、お子様のこれからのことを考慮した場合、変更しておくことをおすすめいたします。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

myu_nonさん

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

回答専門家

渡辺 行雄
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親権者でなくても親に変わりはありません

2009/07/24 10:06 詳細リンク
(4.0)

こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。

今回のご質問は、離婚されて前夫が親権者となったことで、学資保険の契約者変更をしなければならないかということかと思います。

親権者でなくても、親子関係は継続しますし、親権者でなくなったから扶養義務もなくなるということではありません。したがって、普通に考えると、契約者は今のままで何ら差し支えはないと思います。

今一番売れている学資保険の取り扱い会社では、契約者は親権者でなければならない規定はありませんし、そうした規程があると、おじいさんやおばあさんが契約者で学資保険に入ることが出来ません。

ただ、保険会社によって取り扱いが違うということは往々にしてあることですので、ご心配であれば、現在加入されている保険会社に確認してみることをお勧めします。

評価・お礼

myu_nonさん

ありがとうございます。
選択肢が増えました。
参考にさせて頂きます。

回答専門家

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あなたにとって・・・

2009/07/23 22:52 詳細リンク
(4.0)

学資保険は、自分とお子さんの縁を繋ぐ大切なものだとお気持ちを
お察しいたします。
しかしながら、学資保険は親権のある方が子供に掛けるからこそ、
贈与税も掛からない仕組みになっているのです。
もしも前夫の方に親権がいってしまうのであれば、保険契約を譲渡
(解約金相当額で買取させる)して契約者変更するか、さもなくば、
この保険を解約して新規に前夫さんが入り直すしかないでしょう。
学資保険はそもそもそういうものです。
あきらめてください。

なお、税務的に問題ありますが、解約して預金化して、大学入学時に
そっとお子さんに渡してあげるという手もありますが、
難しい問題ですね。

お役に立てませんが、myu_nonとお子さんの今後の人生が健やかに
ありますことを願っております。

評価・お礼

myu_nonさん

ありがとうございます。
相当額以下での買い取りを申し出ましたが、『お金がない』とのことでした・・・。
解約して、いつか渡せる日まで預金しておこうと思います。

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