対象:教育資金・教育ローン
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笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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あなたにとって・・・
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学資保険は、自分とお子さんの縁を繋ぐ大切なものだとお気持ちを
お察しいたします。
しかしながら、学資保険は親権のある方が子供に掛けるからこそ、
贈与税も掛からない仕組みになっているのです。
もしも前夫の方に親権がいってしまうのであれば、保険契約を譲渡
(解約金相当額で買取させる)して契約者変更するか、さもなくば、
この保険を解約して新規に前夫さんが入り直すしかないでしょう。
学資保険はそもそもそういうものです。
あきらめてください。
なお、税務的に問題ありますが、解約して預金化して、大学入学時に
そっとお子さんに渡してあげるという手もありますが、
難しい問題ですね。
お役に立てませんが、myu_nonとお子さんの今後の人生が健やかに
ありますことを願っております。
評価・お礼
myu_non さん
ありがとうございます。
相当額以下での買い取りを申し出ましたが、『お金がない』とのことでした・・・。
解約して、いつか渡せる日まで預金しておこうと思います。
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この回答の相談
学資保険について教えてください。
現在わたしが契約者です。
子どもの親権変更をした場合、学資保険の契約者の変更もしないといけないのでしょうか?
(以前、学資保険の契約者は、親権者しかなれないと聞いたことがあるので・・)
宜しくお願いいたします。
myu_nonさん (大阪府/41歳/女性)
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