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年金の滞納分を支払う方法

マネー 年金・社会保険 2006/03/17 16:03

現在41歳になるフリーランスのライターです。

実は、今まできちんと年金を払ってこなかったので、滞納分がかなりあります。年金の見届けによる滞納金は、2年間しかさかのぼって支払えないということですが、支払う気持ちがあっても本当に今の年金制度下では支払う道がないのですしょうか?
言葉は悪いですが、“抜け道”のようなものはないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

みほさん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

任意加入という方法があります

2006/03/17 16:25 詳細リンク

みほさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。

さて、お問い合わせの件ですが、ご指摘のとおり、滞納については現行の法律上、2年分しかさかのぼって支払うことができません。払いたい、といっても受け取ってはくれないのです。

ではどうすればいいか。
みほさんはフリーランスのライターさんということですので、国民年金の第1号被保険者に該当します。
国民年金の第1号被保険者というのは60歳までなのですが、60歳以後も任意加入することができます。
65歳になったときに、老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)にまだ到達していない場合に限り、25年に到達するまで、65歳以降も任意加入することができます。

現在41歳ということですので、2年分はさかのぼって支払えますので、今からずっと払い続けたとしても、保険料を支払った期間は39歳から60歳までの21年間となります。
今までに保険料を支払った期間および滞納期間がどれくらいあるのかがわからないのでなんともいえないのですが、最悪まったくなかった場合で説明しますと、21年間では老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)にまだ到達していませんので、みほさんは将来老齢基礎年金をもらうことができません。
この場合、あと4年間任意加入すれば、とりあえず要件を満たすことができます。

ただし、老齢基礎年金をもらえる=満額もらえる、ということではありません。25年/40年しかもらえないわけですから、65歳までは任意加入し続けて、少しでも年金額を増やす努力をされることをお勧めします。

みほさんが今後ずっと国民年金保険料を払い続けた場合は、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権発生のための加入期間要件(25年)に到達していますので、65歳以降任意加入することはできません。

補足

みほさんへ

コラムに図をアップしてみました。
ご参考になれば幸いです。

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1 good

国民年金プラスアルファの選択肢

2006/03/17 17:59 詳細リンク

みほさん、こんにちは。FPの山中です。

任意加入については、既に回答がありましたので十分かと思いますが、国民年金だけでは老後が不安ということであれば、国の制度を利用しながら、年金受給額を増やす選択肢が3つあります。

1)付加年金 2)国民年金基金 3)確定拠出年金個人型

付加年金と国民年金基金については、負担する額と将来もらえる年金額が予め分かりますので、それぞれ社会保険庁、国民年金基金のサイトで確認されるといいと思います。

また、確定拠出年金個人型に加入し、ご自身で運用して将来の年金を自分でつくることも出来ます。こちらはどこに加入するか、どんな金融商品をどのような配分で運用するかなど、少し予備知識が必要です。

これからは自分の資産は積極的に自分で作り上げる時代だと思います。まずご自身で描く老後の生活はどのようなものか、それを実現するにはいくら位資金が不足する見込みなのか。それを試算したうえで、3つの選択肢から自分にあった方法をチョイスされたら、と思います。

質問者

みほさん

障害者年金についても教えてください

2006/03/17 16:50

ご回答ありがとうございました。

できれば、障害者年金についても教えていただけますか?
年金の支払い期間の3分の2以上支払っていなければ、受給資格がないと聞きました。
一方で、障害者年金の特別措置というものもあるそうですね。
これについて教えていただけますでしょうか?
なお、私の支払い期間は71ヶ月で、直近の2年間は年金を支払っております。
よろしくお願い申し上げます。

みほさん (千葉県/41歳/女性)

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