パートによる給与収入と原稿料による収入がある主婦です。主人の扶養家族となっており、今後も扶養範囲内での収入を望んでいます。その場合も103万円がひとつの区切りとなるのでしょうか?雑所得に対する認識がいまひとつでよく分かりません。原稿料(雑所得)は基礎控除38万円を超えると、税金が派生するのでしょうか?そうなると原稿料を必要経費引き後38万円、パート収入65万円とすれば、基礎控除と給与所得控除でカバーできるのでしょうか?また仕事(原稿の方)で自宅のメールや電話を使うのですが、必要経費として主人名義の電話代の領収書は通用するでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
みーこさん ( 埼玉県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
合計所得金額が38万円以下であることが要件です
みーこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
扶養親族となるための要件の1つに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」というのがあります。
みーこさんの場合、給与所得と雑所得を合算したものが38万円以下であれば、扶養の範囲内ということになります。
給与所得は「給与収入−給与所得控除額(最低保障65万)」、雑所得の場合は「総収入金額−必要経費」となります。
自宅のメールや電話も、名義人に関わらず必要経費として認められますが、仕事分と私用分とを分けて、仕事分のみ計上することになります。
仕事で使用する分がどのくらいの割合を占めるのか(1/4とか15%とか)判断して、その分だけを計上します。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング