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合計所得金額が38万円以下であることが要件です

2007/05/07 23:52

みーこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

扶養親族となるための要件の1つに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」というのがあります。
みーこさんの場合、給与所得と雑所得を合算したものが38万円以下であれば、扶養の範囲内ということになります。

給与所得は「給与収入−給与所得控除額(最低保障65万)」、雑所得の場合は「総収入金額−必要経費」となります。

自宅のメールや電話も、名義人に関わらず必要経費として認められますが、仕事分と私用分とを分けて、仕事分のみ計上することになります。
仕事で使用する分がどのくらいの割合を占めるのか(1/4とか15%とか)判断して、その分だけを計上します。

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パートによる給与収入と原稿料による収入がある主婦です。主人の扶養家族となっており、今後も扶養範囲内での収入を望んでいます。その場合も103万円がひとつの区切りとなるのでしょうか?… [続きを読む]

みーこさん (埼玉県/42歳/女性)

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