扶養控除の対象について質問します。
私の母(62歳)が扶養控除対象になるか、どうかの質問です。
パートとしての収入が年間42万円(給与のみ、パートのため賞与はありません。源泉徴収を見ると所得控除の額の合計は38万円となっています)程、個人年金(農協)が、収入として43万円(年金の額:628336円、必要経費:207351円)あります。
給与収入が103万円以下であったため、過去3年ほど扶養家族として年末調整をしていましたが、この12月に追徴課税がありました。
なぜでしょうか?
また、パートの給料を38万以下にした場合も、個人年金(雑収入)が38万円を超えるため、扶養控除の対象にならず、個人年金を受け取っている限り、扶養にはならないと言われてしまいました。
このような場合、扶養とするには、どのような方法がありますか。
min-minさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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扶養控除の対象について
所得税で、扶養になれるか、どうかは、各所得金額の合計が38万円以下であることが条件になります。ご質問の場合、給与収入は年間65万円までは、課税されませんので、43万円であれば、0円となります。
問題になるのは農協からの年金です。
雑所得については、収入金額−必要経費で計算しますから、その結果算出される所得が38万円を超えていれば扶養にはできません。もしどうしても扶養にしたいのであれば、この年金を解約して一時金としてもらってしまえば、その年はお母様は一時所得として課税され、扶養にもなれませんが、翌年以降年金がなくなりますので、扶養にはいれるのではないかと思います。
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