離婚後のマンションについて - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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離婚後のマンションについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/14 20:30

離婚するにあたり、現在住んでいるマンション(夫名義)を私が住むことに決まりました。

子供達の学校の都合により、私達が住むことになったのですが、今後ローンは私が返済予定です。

この場合、一旦今現在のマンションを売却し、それを私が購入するという方法になるのでしょうか?
それとも別の方法があるのでしょうか?

その際、仲介手数料も売却と購入でそれぞれいるのでしょうか?

今現在、35年の住宅ローン(夫のみの名義)を組んでおり、返済して7年目です。
後残りは1600万になります。

よろしくお願い致します。

中姫さん ( 広島県 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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買取る形が良いと思います。

2009/07/15 10:02 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

一番すっきりする形は、「中姫」さんがおっしゃる通りで、
ご主人からマンションを「中姫」さんが買い取って、
新しく「中姫」さん名義の住宅ローンを組む方法です。

ただし、「中姫」さんが住宅ローンを組む際の審査において、
親族間の売買に関しては、不動産仲介業者を間に入れて、
適正な価格(相場での)での売買が必要とされます。

したがって、重要事項説明書、売買契約書を作成してもらう
不動産仲介業者へ仲介手数料が発生します。
ただ、今回のようなケースでは、書類を作成するだけなので、
仲介手数料の値引き交渉をしてみたら良いと思います。


売買以外の方法では、
離婚の財産分与で、贈与という形で、マンションの名義を
「中姫」さんに移して、そのままご主人名義の住宅ローンを
「中姫」さんが支払うという方法も理論上は可能です。
しかし、この方法は、物件の所有者と抵当権の債務者が異なるので、
将来的に「中姫」さんが、この物件を売却する際には
元ご主人の協力が必要となり、あまりお薦め致しません。


今回のケースでは、今後のことを考え、買取る形が良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
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離婚時の財産分与

2009/07/15 11:43 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、離婚に伴う財産分与は離婚前に協議しておき、書面化する必要があります。
特に、夫婦で協力して購入したものとみなされる不動産や車などの財産の分与には、よく協議しておくことでしょう。
また、不動産の財産分与に関しては、購入時のローンが残っているとその残債の取り扱いが難しいものです。

ご指摘の分与の方法としては、不動産を売却して現金化し、相手方から慰謝料や養育費としてその売却資金を譲り受け、新たにその資金で不動産を購入することがローンも組まずすっきりします。

財産分与でそこまで相手方の支払いが難しいものであれば、相手方に残債を完済してもらい、その後に現住居を譲り受けることも可能でしょう。

ただ、相手方から売買で、しかもご自身がローンを利用して購入する場合、ご承知のように収入面などの条件はありますし親族であると、親族間売買とみられローンの借入は難しいと思われます。

そうなると、現住居を一度業者で買い取りしてもらい、ご自身がこの業者からローンを利用して購入するようにはなるでしょう。

ローンを利用しての購入に関しては、条件がいろいろとありますので事前に金融機関に相談されたり、財産分与に関しては弁護士などに相談されることをお勧めします。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。




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寺岡 孝
寺岡 孝
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藤田 将友
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自己発見取引による不動産売買

2009/07/15 11:27 詳細リンク

中姫様

初めまして株式会社Rバンクの藤田と申します。

本件については、既に離婚における協議が成立したと考えて宜しいでしょうか?

今回のケースについては、可能であれば、売買による買取が、ベストだと思います。

但し、中姫様の就労状況によっては、住宅ローンの借入れが難しいケースもあります。

(これから職を探す・パートタイムで働いている等)

住宅ローンの問題が解決すれば、売買を適正価格で行なうことが必要ですので、

不動産業者への依頼をした方が良いと考えます。

売主と買主が決まっていて、契約締結の業務だけを行なう場合は、

個人間の自己発見取引にあたるため、多くの会社で、正規の仲介手数料の50〜70%

引いた形で業務を請け負ってくれると思います。


ローンの借入れが難しい場合は、協議によりマンションを贈与したという形も取れます。

但し、マンションのローンの返済が滞る等した場合、元の夫が債務の責任を負う形になる

ため、相手方が嫌がるケースもあります。


以上、詳細については、個々の事情により、異なりますので、個別にご相談下さい。

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