今年3月に退職した母親を、今年の所得税の扶養控除対象にしたいと考えています。
今年3月までの源泉徴収票には下記のように記載されています。
?支払い金額 \366,000
?源泉徴収税額 \ 2,770
?社会保険料等の金額 \ 74,703
上記の場合、今年の所得税の扶養控除対象とするには、
収入を下記の範囲に抑えれば良いのでしょうか?
\1,030,000−\366,000=\664,000
また現在、母は失業給付金を需給しておりますが、全額需給
すると、今年の収入が上記\664,000を超えてしまいます。
この様な場合、所得税の扶養控除範囲に抑えるには、
どのような手段が考えられますでしょうか?
とめとめさん ( 福島県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
薬袋 正司
税理士
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扶養控除について
とめとめさん、こんにちは。
扶養控除についてお答えします。
扶養控除の対象となる扶養親族とは、親族の方で、年間の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
とめとめさんのお母様ですが、まず、失業給付金は所得税の非課税所得ですので、合計所得金額には含まれません。また、給与所得も給与所得控除額65万円を控除すると0円となり、結果、お母様の合計所得金額は38万円以下ですので、お母様はとめとめさんの扶養親族として扶養控除の対象となります。
(現在のポイント:-pt)
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