パート収入 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

パート収入

マネー 年金・社会保険 2009/07/01 17:21

昨年の話になりますが、4月までパートで社会保険に加入しており、主人の扶養には入っていなかったのですが、職を替えて5月から別の会社でパートで働き主人の扶養に戻したのですが、両方合算すると年収が130万を超えてしまいました。
この場合、主人の扶養から外れるのですか?

かめっちさん ( 長野県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

年間合計103万円超は扶養を外れる

2009/07/01 17:59 詳細リンク

かめっちさん、今日は。CFPの小林治行です。

国税庁のパート収入の定義によりますと、年間の給与所得から65万円を差し引き38万円超の場合は所得税がかかるし、夫の配偶者控除は受けられなくなると記載されています。
つまり、扶養外で幾ら、扶養内で幾らかは問うていないんですね。

従って、貴女の場合は年間で130万円を超えているということは、扶養を外れるということになります。

ですから、昨年5月に遡及して社会保険や夫の配偶者控除の解除をやり直す必要が出てきます。

141万円未満ですと配偶者特別控除がありますから、研究して下さい。

国税庁パート収入の説明はこちら;
[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

私のHPのパート収入のページはこちら;[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

かめっちさん

ありがとうございます。

2009/07/02 21:55

社会保険・配偶者控除の解除はどのようにすればいいのですか?
その場合どのくらいの金額がかかりますか?
ちなみに年合計が132万円でした。
遡るのは5月から12月分ですか?
全く分からないので教えて下さい。

かめっちさん (長野県/37歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

パートの旦那を私の社保の扶養に入れたい 鮎猫さん  2016-10-24 23:17 回答1件
厚生年金?国民年金? やすほさん  2007-02-02 12:55 回答1件
子供の会社の保険の扶養に入る際の書類について muchaさん  2017-04-02 00:27 回答1件
扶養130万以内パートについて apmwtさん  2016-11-03 22:05 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)