対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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年間合計103万円超は扶養を外れる
かめっちさん、今日は。CFPの小林治行です。
国税庁のパート収入の定義によりますと、年間の給与所得から65万円を差し引き38万円超の場合は所得税がかかるし、夫の配偶者控除は受けられなくなると記載されています。
つまり、扶養外で幾ら、扶養内で幾らかは問うていないんですね。
従って、貴女の場合は年間で130万円を超えているということは、扶養を外れるということになります。
ですから、昨年5月に遡及して社会保険や夫の配偶者控除の解除をやり直す必要が出てきます。
141万円未満ですと配偶者特別控除がありますから、研究して下さい。
国税庁パート収入の説明はこちら;
[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
私のHPのパート収入のページはこちら;[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
かめっちさん
ありがとうございます。
2009/07/02 21:55社会保険・配偶者控除の解除はどのようにすればいいのですか?
その場合どのくらいの金額がかかりますか?
ちなみに年合計が132万円でした。
遡るのは5月から12月分ですか?
全く分からないので教えて下さい。
かめっちさん (長野県/37歳/女性)
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