回答:2件
離婚に伴う財産の分与
離婚に伴う財産の分与は贈与税は課されません。離婚ということになると財産の分与以外にも決めておかなければならないことがたくさんあると思います。ご承知とは思いますが離婚協議書は作成しておきましょう。税務署に対しても離婚に伴う財産分与であることを明らかにできますので。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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薬袋 正司
税理士
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共有名義で購入したマンションの名義変更は?
maplemomijiさんこんにちは。
離婚に伴う財産分与は、貰う方の税金の課税はありません。夫婦で築いた財産の分配及び慰謝料等損害賠償的な要素を含んでいるからでしょう。これが財産の価値=額面(金融資産等)であればそのまま税金の問題はないのですが、含み損益が生じる財産であると課税の問題が生じます。旦那さんは財産分与債務の対価としてマンションを渡した、つまり譲渡とみなされて、旦那さんの所得税の申告納付の必要があります。マンションの現在価値が当時の購入価額から7年間の減価償却費(家事用の場合、通常の耐用年数の1.5倍の年数で償却費の計算をします)を差引いた金額の9割持分相当額がプラスであるならば、課税されます。恐らくマイナスになる可能性の方が大きいと思います。マイナスの場合は確定申告は必要ですが、マイナス分は他の所得と通算できませんので納税額はプラスマイナス0という内容になるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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