離婚に伴う財産の分与
2009/06/24 20:39
離婚に伴う財産の分与は贈与税は課されません。離婚ということになると財産の分与以外にも決めておかなければならないことがたくさんあると思います。ご承知とは思いますが離婚協議書は作成しておきましょう。税務署に対しても離婚に伴う財産分与であることを明らかにできますので。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
7年前に夫と共有名義でマンションを購入しました。割合は夫が90%、私が10%です。
協議離婚に伴い、マンションを相談者である私が、貯蓄を夫が受け取る事に決めたのですが、マン… [続きを読む]
maplemomijiさん (東京都/47歳/女性)
このQ&Aの回答
共有名義で購入したマンションの名義変更は?
薬袋 正司(税理士)
2009/06/24 16:43
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