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母を扶養家族にしたほうが良い?

マネー 税金 2009/06/16 11:22

年内に新居がたち、私の母と同居することになります。

それにあたって、私たち夫婦は共働きなので
私の扶養家族に入れたら、税金等の控除が
受けられるのでは?と知人に言われました。

母を扶養家族にした方が、得(と言う言い方は変ですが)に
なるのでしょうか?母が損をすることはないのでしょうか?

ちなみに、母は現在62歳。
遺族年金で生活しています。

tora49さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養の要件をご確認ください

2009/06/16 13:12 詳細リンク

tora49 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。

同居すなわち、扶養の条件にあたるとは限りません。
税と社会保険の扶養の条件をご紹介します。

扶養の条件をご紹介します。
ご質問に該当する者は不要親族の扶養控除にあたります。
扶養親族とは、配偶者以外の親族で、同一生計のものの内、合計所得が年間30万円以下の人を言います。お母様の所得が該当する場合に税が軽減されます。
但し、記載されている遺族年金が
非課税年金である、遺族(基礎・厚生)年金の場合には、他の収入が無ければ扶養親族にあたります。

一方、健康保険の扶養の条件は、主として被保険者に生計を維持されている者が対象です。
被保険者に生計を維持されている者とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることを云います。
同居の場合の収入の要件は、60歳以上の場合180万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1であることです。
この場合の収入には、遺族年金などの非課税の収入も含まれます。

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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養親族にされた方がお得

2009/06/16 18:54 詳細リンク

tora49さん、今日は。CFPの小林治行です。

母上は遺族年金のみで暮らしておられて、他に不動産収入とか給与収入がなければ扶養親族になる事が出来ます。

貴女の収入にもよりますが、扶養親族にすることにより基礎控除38万円とは別枠で、扶養控除38万円を差し引く事が出来ます。
貴女の所得税の税率が10%の時は3.8万円、20%の時は7.6万円が引かれる事になりますから、「お得」となる計算です。
母の医療費も貴女が払う事になりますから、母の分も含めて10万円超の金額が医療控除の対象になりますよ。母の分の領収書を保管しておきましょう。

具体的には会社勤務の方なら年末調整で母の氏名を記入する、又は個人事業者の場合は確定申告書への記載により申告します。

母が70歳になると老人扶養親族は48万円になります。

(蛇足)新築とのこと、ローンがあれば住宅ローン控除も忘れずに!

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