吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の要件をご確認ください
tora49 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。
同居すなわち、扶養の条件にあたるとは限りません。
税と社会保険の扶養の条件をご紹介します。
扶養の条件をご紹介します。
ご質問に該当する者は不要親族の扶養控除にあたります。
扶養親族とは、配偶者以外の親族で、同一生計のものの内、合計所得が年間30万円以下の人を言います。お母様の所得が該当する場合に税が軽減されます。
但し、記載されている遺族年金が
非課税年金である、遺族(基礎・厚生)年金の場合には、他の収入が無ければ扶養親族にあたります。
一方、健康保険の扶養の条件は、主として被保険者に生計を維持されている者が対象です。
被保険者に生計を維持されている者とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることを云います。
同居の場合の収入の要件は、60歳以上の場合180万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1であることです。
この場合の収入には、遺族年金などの非課税の収入も含まれます。
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この回答の相談
年内に新居がたち、私の母と同居することになります。
それにあたって、私たち夫婦は共働きなので
私の扶養家族に入れたら、税金等の控除が
受けられるのでは?と知人に言われました。
母を扶… [続きを読む]
tora49さん (神奈川県/34歳/女性)
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