対象:住宅設計・構造
建築基準法(第二条第七号の二の規定に基づき、準耐火構造の構造方法)について教えて下さい。
都内の準防火地域、木造3F建て(在来)を建設予定としている者です。
外壁:ガルバリウム or ジョリパット
耐力壁:ダイライト
断熱:CF
内側壁:石膏ボード
・ガルバリウム:CFを使った45分耐火構造の認定の取得見直しに伴い、現在認定なし。
・ジョリパット:CFを使った45分の耐火構造の認定が無し
建築基準法では、45分の耐火構造の認定が下りていない構造物の使用に対して、建築確認が下りないのでしょうか。
それとも、以下の建築基準法に定める、耐力壁である間仕切壁の構造方法、耐力壁である外壁の構造方法に適合すれば問題ないと考えて宜しいでしょうか。
字数制限がありますので、告示番号"1358" 根拠条文"法第二条第七号の二" 題名 "準耐火構造の構造方法を定める件" を別枠にて抜粋してます。
補足
2009/06/13 11:32耐力壁である間仕切壁の構造方法に関する ロの(1)(?)〜(?)を抜粋
(i) 厚さが十五ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(ii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(iii) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
(iv) 厚さが七ミリメートル以上のせっこうラスボードの上に厚さ八ミリメートル以上せっこうプラスターを塗ったもの
耐力壁である外壁の構造方法の記述部分の(1)から(7)を抜粋
(1) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板又は石綿スレートを張ったもの
(2) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(3) モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(4) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(5) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板又は石綿スレートを張ったも の
(6) 厚さが二十五ミリメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが六ミリメートル以上の石綿スレートを張ったもの
(7) 石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十五ミリメート ル以上のもの
salsamanさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
志田 茂
建築家
1
準耐火構造について
志田茂建築設計事務所 志田です。
準耐火構造・・・なかなか悩ましいですね。よくわかります。
基本は、告示にのっとった仕様にする事です。それ以外は認定品 です。
ガルバを使用したい場合、PB+金属板 の告示のとおりです。
ガルバは、板金加工の「小波」または「角波」等でよいです。
ジョリパットを使用したい場合、モルタル下地にするか
準耐火認定品のサイディング等を下地とするか、、、です。
モルタルの場合、軽量モルタルのメーカー(協会)が認定を取っていますので、
調べてみてください。
評価・お礼
salsamanさん
回答有難うございました。
工務店にもう一度確認してみます。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A