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対象:労働問題・仕事の法律

賃金変更に同意しないと自己都合退職?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/11 12:25

はじめまして。
昨年会社が合併し、今年より給与制度・人事制度を統一すると言うことでまず月例賃金の変更の説明を受けました。
実質の手取り額は、減少するのでまだ同意書には署名・押印していません。
5月27日に1回目の面談、6月2日に2回目の面談がありましたが、2回目の面談までの会社の説明では、既に従業員の8割近くの同意は得ているので同意しなくても6月25日支給の給料からは新賃金規定が反映されると説明を受けていたので同意してもしなくても結局給料が減るならば納得がいっていないので同意はしないことにしました。
しかし今日(6月11日)再度説明を受け、6月20日までに同意しないと新会社での雇用契約の継続ができないので自己都合退職扱いになってしまうと聞かされました。
賃金変更にはまったく納得が言っていないので同意はしたくないのですがこのままですと本当に6月20日付けで自己都合退職扱いになってしまうのでしょうか?

※6月20日とういのは、会社の給与算定期間が前月21日〜当月20日となっているからです。
※賃金の変更は、以前は給与に固定残業加算という形で20時間分の賃金が加算されていました。それが今後10時間の加算になるということで残業加算前の給料は微増しているのですが結局20時間残業しない限りは、実質手取りは減少してしまいます。

分かりづらい文章ですみません。

wakyoさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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変更解約告知

2009/06/11 17:43 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

自己都合退職ではなく、解雇です。合意無く、一方的に退職させれば解雇となります。

労働条件の変更は、通常、就業規則の変更によってなされます。就業規則の変更が合理的な内容であれば、就業規則の不利益変更は有効です。

しかし就業規則の不利益変更が賃金の大幅な減額であるとか、合理性が認められない場合は、個別に新たな労働条件を提示して、その労働条件に合意するか、さもなくば解雇するという選択を労働者に委ねる場合があります。(あまり無いですが)

これは、「変更解約告知」と呼ばれるものです。変更解約告知は、上記のようなパターンの他に、解雇と同時に新たな労働条件による雇用契約の締結を申し出るという類型があります。この場合、従前の労働契約を解雇によっていったん終了させ、新たな労働条件で再雇用する形となります。よって労働条件の不利益変更はありません。前の労働契約は切れているからです。

労働条件の不利益変更は、就業規則の改定、労働者の個別合意、特殊なケースとして「変更解約告知」でなされます。

御社の場合、労務担当者の知識不足もしくは、顧問社労士、または労務アドバイザーの専門能力不足により、労務トラブル(訴訟リスク)の危険度が高まっています。私のような専門家を入れて、対応を至急練り直すことが必要です。

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質問者

wakyoさん

ありがとうございます。

2009/06/11 23:12

早速の回答ありがとうございます。
私の場合、会社提示の給料は微増していますが、毎月20時間以上の残業しない場合は実質の手取り額は減少(1万円強)します。

このようなケースでも就業規則の不利益変更となり変更解約告知となるのでしょうか?
会社への不信感から感情的にもなっているので、押印するくらいなら退職でもかまわないと思っているのですが自己都合退職になるというのが腑に落ちません。

wakyoさん (東京都/29歳/男性)

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