土地の名義変更について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

土地の名義変更について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/06/07 07:46

現在、家族四人(私37歳、妻37歳、長女7歳、次女5歳)で義母(70歳)の所有する家に住んでいます。義母は、その近くの一軒家に一人暮らしをしています。なお、義父はすでに亡くなっており、妻には、姉(既婚)がいます。

今回、現在住んでいる家が古くなってきたため新築を検討しています。その際、現在名義が義母あるいは亡くなった義父になっているであろう土地の名義を自分自身に変更したいと考えています。
というのも、将来妻と離婚話になったときにトラブルの原因になることが嫌なのでこのように考えている次第です。

そこで質問です。
名義を変更するに当たって、義母から土地の売買という形を取ることがお互いにとって一番いい方法かと思うのですが、他によい方法があれば教えてください。また、その際必要となる手続き、税についてもご回答よろしくお願いいたします。

KAZUさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

売買にて取得されるようお勧めします。

2009/06/07 11:04 詳細リンク

KAZU 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お義父様、又はお義母様の名義の不動産を、奥様ではなくKAZU様に名義変更されるには、売買という手段が相応しいものと考えます。

なお、奥様にはお姉様がいらっしゃいますから、将来もめないためにも、不動産の価格はしかるべき専門家に評価していただいた価格にて売買されるようお勧めします。

ご両親の土地に家屋を新築する場合に使用する手段は下記が考えられますが、KAZU様の名義に変更するという条件の場合には活用できません。

・相続時精算課税制度の活用は奥様の名義において可能です。
・使用貸借は名義変更はありません。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件
住宅資金の借用 もりたまさん  2008-10-05 11:37 回答1件
遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)