対象:会社設立
はじめまして。
主人が親の代からやっている小売業を継ぐのですが、親が起業した時の資本金300万円をお前が社長になるとき時に自分達へ払えと言います。
会社は有限ですが、現在は有限も株式も資本金は要らないと聞きました。
今まで親の会社の一社員の扱いて給料も多くありません。
去年から取締役にはしてくれましたが、親もまだまだ社長を辞める気はなさそうです。
会社を継ぐにあたり資本金を親へ払わなければいけないのですか?
また、急に社長になれるのですか?
無知ですみません。教えてください。
I/Sさん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
資本金の払い込みについて
I/S様
税理士・行政書士の及川と申します。
ご質問に対して回答いたします。
結論は、「資本金を親へ払込む義務」はありません。
資本金について、簡単にご説明いたします。
会社の場合、資本金を払い込む株主と、会社の経営をする経営者(社長)は違います。つまり、ご主人が社長になるからといって、資本金を払う必要はございません。
ただ、小さい会社の場合は、「所有と経営の一致」すなわち「株主」と「取締役」が一致していることが多いことから、「取締役」の資格を「株主」に限定できるという制約をもっていることがあります。その制約は、定款に記載されていることがあります。定款とは、会社がもっている基本的なルールブックです。
この場合は、ご主人が金額の多い少ないを問わず、会社に対して払込む(増資)か、お父様に対して払込む(売買)をしなければいけません。ただし、300万円全額をお父様に払込む必要はございません。
法律論は上記になるのですが、お父様の真意は法律論でないところにあるのかもしれません。「事業を承継する責任として、ご主人に300万円を準備しなさい!」と言っているのかもしれません。お父様の真意をご確認頂ければと思います。
ただ、お父様とのお金のやりとりが発生した場合、税務上の問題が発生するのでお気を付け下さい。詳しいことは、会社の決算状況などを確認しないと申し上げられないので、ここでは控えさせて頂きます。
お父様と一度、「法律上は払込む必要がないと思うんだけど、お父様の真意はどういったことなのですか?」とお話頂ければと思います。事業を承継するときに、一番大事なことは、お金のやりとりではなく、経営に携わっている方の力を集結することにあります。是非、会社のことを皆さんでお話頂ければなと思います。
長々となってしまいました。拙い説明でわかりにくい部分があったかと思いますが、ご参考にして頂ければと思います。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
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事業の承継
I/S様
はじめまして、公認会計士/税理士/行政書士の阿部と申します。
少し話しを簡単にするために、「ご主人様がお父様から会社を買い取る」というストーリーでお話しをさせていただきます。
お父様が経営していらっしゃる会社は、お父様が起業する際に、300万円という開業資金を注ぎ込んで設立した会社です。その会社をご主人さまが承継する際には、お父様から会社を買い取る必要があります。(生前贈与を受けるという方法もありますが、ここでは説明を割愛させていただきます。)
このときに気にしなくてはいけないのは、会社を買い取るわけですから、その会社が現在いくらの「価値」になっているのか、というところです。
お父様が会社を設立した当初は、300万円を出資して設立したのですから、その当時では300万円の価値の会社です。しかし、その後会社が成長して、お金が溜まってきていれば、会社の価値は300万円よりも大きくなっているかもしれません。
逆に、会社が儲かっていなくて、借金をたくさん抱えていれば、300万円以下の価値のしかない会社になっているかもしれません。
お父様の会社がどちらの会社かわかりませんが、いずれにしても、会社を買い取る場合には、その会社の現在の「価値」で売買をするのが原則です。
及川先生もおっしゃっておられましたが、お父様の気持ちは、「会社を継ぐ者の責任として、300万円を準備して、覚悟を決めなさい」ということかもしれません。実際に、会社が儲かっている会社で、現在の価値が300万円よりも大きくなっているとしたら、300万円で譲ってくれるのであれば、とても優しいお言葉かもしれません。ご主人以外の第3者に売却すれば、もっと高い金額で売れるかもしれないからです。
ぜひ、お父様とご主人様でお話合いをしていただいて、お父様の本当のお気持ちを理解した上で、ご判断いただければと思います。
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