対象:会社設立
資本金の払い込みについて
I/S様
税理士・行政書士の及川と申します。
ご質問に対して回答いたします。
結論は、「資本金を親へ払込む義務」はありません。
資本金について、簡単にご説明いたします。
会社の場合、資本金を払い込む株主と、会社の経営をする経営者(社長)は違います。つまり、ご主人が社長になるからといって、資本金を払う必要はございません。
ただ、小さい会社の場合は、「所有と経営の一致」すなわち「株主」と「取締役」が一致していることが多いことから、「取締役」の資格を「株主」に限定できるという制約をもっていることがあります。その制約は、定款に記載されていることがあります。定款とは、会社がもっている基本的なルールブックです。
この場合は、ご主人が金額の多い少ないを問わず、会社に対して払込む(増資)か、お父様に対して払込む(売買)をしなければいけません。ただし、300万円全額をお父様に払込む必要はございません。
法律論は上記になるのですが、お父様の真意は法律論でないところにあるのかもしれません。「事業を承継する責任として、ご主人に300万円を準備しなさい!」と言っているのかもしれません。お父様の真意をご確認頂ければと思います。
ただ、お父様とのお金のやりとりが発生した場合、税務上の問題が発生するのでお気を付け下さい。詳しいことは、会社の決算状況などを確認しないと申し上げられないので、ここでは控えさせて頂きます。
お父様と一度、「法律上は払込む必要がないと思うんだけど、お父様の真意はどういったことなのですか?」とお話頂ければと思います。事業を承継するときに、一番大事なことは、お金のやりとりではなく、経営に携わっている方の力を集結することにあります。是非、会社のことを皆さんでお話頂ければなと思います。
長々となってしまいました。拙い説明でわかりにくい部分があったかと思いますが、ご参考にして頂ければと思います。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
はじめまして。
主人が親の代からやっている小売業を継ぐのですが、親が起業した時の資本金300万円をお前が社長になるとき時に自分達へ払えと言います。
会社は有限ですが、現在は有限も株式も資本金は要ら… [続きを読む]
I/Sさん (神奈川県/37歳/女性)
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