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養老保険に掛かる税金について

マネー 税金 2009/05/26 13:07

20年払い、30年満期、保険金3億、年払い、15年目の養老保険があります。契約者 父(80歳) 被保険者 主人(40歳) 受取人 父 となっています。
父名義の不動産等が2億??ほどあり相続税対策として加入した保険だそうです。相続人は、母、姉2人(未婚)、主人(妻子あり)です。
生命保険会社からは、別の保険への切り替えを勧められており、会計士からは税率が変わったので有利ではなくなったと言われます。
現時点で父が亡くなるような場合どの程度の、どのような税金がかかるのでしょうか? また、なにか見直し可能な点などがありましたらご教示ください。

座敷わらすさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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養老保険にかかる税金

2009/05/27 16:00 詳細リンク

座敷わらすさん、こんにちは。
被保険者が父の保険契約ではないので、父の死亡により保険金はおりません。父が被保険者の死亡保険金であれば死亡保険金として支払われ、相続税の計算上は死亡保険金全額の内500万円×相続人の数(2000万円)まで非課税とされており節税になります。
では、父が亡くなったときの財産はというと、この保険契約の父の相続開始時の解約返戻金が相続財産になります。従来は、(相続時点の支払保険料総額×70%-その契約の保険金額×2%)という評価をすることになっていましたので、契約内容によっては評価減ができたのですが、現在は解約返戻金をもって評価します。
ご主人がこの保険契約の契約者の権利を承継すると、その後は死亡以外の保険金はご主人の所得税の対象となり、死亡保険金は受取人が相続財産を取得したとみなされ、相続税の対象となります。
もし相続対策としてお考えでしたら、現在の解約返戻金が支払い保険料総額より低くなければ解約して他の商品に移行するのもいいと思います。その際、保険解約金から支払い保険料を引いた残額は、父の所得税の対象となります。(一時所得、その残額から50万円特別控除を引き、2分の1をかけた金額が所得)

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