こんにちは。
標記の件で質問させてください。
2011年中に、2件のかんぽ保険金を受領しました。
1) 10年前から契約していた普通養老保険の満期払戻金
被保険者:私
保険料負担者:私
保険金受取人:私
支払った保険料より満期払戻金の金額のほうが少ないです。
2) 母が亡くなって支払われた、据置定期年金保険の保険金
被保険者:母
保険料負担者:母
保険金受取人:私
私は年収2000万円未満のサラリーマンです。
確定申告にあたっては、
1)は、保険料のほうが多いので、申告不要
2)は、この場合、相続税に該当するようですが、
相続する他の項目と合わせても基礎控除額の範囲内のため、申告不要
という理解で正しいでしょうか?
Kikulingさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:1件

角田 壮平
税理士
2
保険金受け取りに関する税務上の取り扱いについて
ご回答させて頂きます。
1)お考えの通りで結構です。
満期保険金の受け取りは、一時所得に該当しますので、受け取った金額で支払った保険料を超える部分が
50万円を超えなければ納税は生じません。
2)こちらもお考えの通りで結構だと思います。
相続税の計算対象とはなりますが、お母様の他の財産をすべて含めて、基礎控除以下であれば相続税申告の 必要はございません。
よろしくお願い致します。
評価・お礼

Kikulingさん
2012/02/26 19:00遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
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