対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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短期雇用者の社会保険
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凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険は保険技術上、短期の雇用や臨時的な雇用については、
適用を除外しています。たとえば、臨時に使用される者で、2月
以内の期間を定めて使用される者は、社会保険の適用除外です。
ただし、このような短期雇用の者も、常用的使用関係に入った
場合に被保険者となります。上記の例であれば、2月以内の期間
を定めて使用された場合、その期間を超えて引き続き使用された
場合は、その時点(当初定めた期間を超えた時点)で社会保険
の適用となります。
パートを新規で雇用する場合、とりあえず2月で契約して、
社会保険に加入させず、2月が経過した時点で正式にパート
として雇用し、社会保険に加入させるという手はよく使います。
ぎりぎりの対策として、2月で契約して社会保険に加入させな
いでおいて、2月を超えても、「たまたま」臨時的な必要があ
って雇用し続けているだけで、常用的雇用関係に入ったのでは
ないとかってに解釈して、社会保険に加入させないでおくとい
うこともできなくはないです。ただコンプライアンス上、問題は
残ります。行政指導が入った時に、「解釈の相違です」と
開き直れるかどうか・・、後は御社で決めて下さい。
4ヶ月の期間が、季節的業務である場合は、当然に適用除外
となります。パートの業務が4ヶ月以内の季節的業務であれば、
社会保険に加入させる必要はありません。ただし、この場合も
当初から4ヶ月を超えて使用する予定の場合は、社会保険に
加入させる必要があります。
評価・お礼
かわっち さん
わかりやすい説明でした。ありがとうございます。
細かい規定など、いろいろあるのですね。素人には難しい分野です。私のようにわからない人が、世の中にはたくさんいらっしゃるでしょう。もっと身近な問題と思ってましたが…
とても参考になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
母は今65歳で年金を貰っていますが、4ヵ月契約でパートで勤務して欲しいと誘いがあり、働こうかと思っているそうです。
年金を貰っている関係で収入的にどうなのかと思い、ちょっと調べてみたら、2ヵ… [続きを読む]
かわっちさん (北海道/32歳/女性)
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