対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
18年9月に軽自動車を知り合いに販売しましたが、現在に至って名義変更されず税金の請求が、きております。
私としては,早急に処分、又は名義変更と考えておりますが、本人の所在がわからず、車両の所在もどこにあるのかわかりません。私が廃棄処分をしたいのですが、了解なしに、廃棄を行っていいものか?質問いたします。
津山さん ( 鹿児島県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
回答いたします。
あくまでも私の考えとしてお答えします。
自動車については、相手に売り渡してしまった以上、当事者間では所有権は相手にあると言わざるを得ないと考えます。
従って、法的には、津山さんは相手に対して自動車の名義を相手に移すこと、税金を支払うことを請求する権利があるでしょう。しかし、了解なしに廃棄をしていいかということにたいしては躊躇せざるを得ません。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング