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対象:民事家事・生活トラブル

回答いたします。

2007/04/25 16:59

あくまでも私の考えとしてお答えします。
自動車については、相手に売り渡してしまった以上、当事者間では所有権は相手にあると言わざるを得ないと考えます。
従って、法的には、津山さんは相手に対して自動車の名義を相手に移すこと、税金を支払うことを請求する権利があるでしょう。しかし、了解なしに廃棄をしていいかということにたいしては躊躇せざるを得ません。

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この回答の相談

車の所有者はどっち

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/04/22 14:27

18年9月に軽自動車を知り合いに販売しましたが、現在に至って名義変更されず税金の請求が、きております。
私としては,早急に処分、又は名義変更と考えておりますが、本人の所在がわからず、車両の所在もどこにあるのかわかりません。私が廃棄処分をしたいのですが、了解なしに、廃棄を行っていいものか?質問いたします。

津山さん (鹿児島県/45歳/男性)

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