対象:民事家事・生活トラブル
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結婚を考えている相手がいますが、前妻と離婚した理由は、前妻がパチンコにおぼれ、夫名義で700万円近い借金をし、税金の支払いを怠り、夫の実妹に350万円を借りたお金までパチンコにつぎ込み、借金を夫に丸投げしての離婚となりました。
前妻が引き取った子供は10歳の双子の男の子。一人は健常者。一人は障害者で寝たきり状態です。今は口約束で、養育費の請求はありませんが、これから先、養育費の請求をされたら支払い義務はありますか?または、借金返済のため養育費を支払うことが出来ないというのは理由になりますか?この状態で結婚したら、私まで養育費のことに巻き込まれるので、結婚前に片付けたいと思っています。
terarinさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
養育費の支払い義務はあります。
行政書士の加藤です。
養育費の支払い義務はあります。
養育費については、離婚の際の慰謝料とか財産分与とは性質が違い、父母が離婚により他人の関係となっても子供と父母の関係は変わらないことに基づきます。
法律上の根拠としては、監護に関する処分として監護費用として請求する方法と扶養の問題として子の法定代理人の立場で請求する方法があります。
ご質問の「借金返済のため養育費を支払うことができない」というのは、基本的、一般的に通用しません。親が経済的に困窮している場合に、具体的にどの程度負担できるのかが問題となりますが、全面的に支払いを回避するには非常に厳しい認定が必要になってくると思われます。
養育費の支払い終期は、一般的には子供が成人した時までと言われますが近年は4年生大学を卒業する月までと取り決めるケースも目立ってきています。
養育費の決定方法は、当事者の協議あるいは家庭裁判所の調停・審判による方法があります。家庭裁判所のケースでは、親権者となって養育している親が申立人となり、他方の親が相手方となって進められます。
詳細については、法律実務家に有料相談をされることをお勧めします。
評価・お礼

terarinさん
2012/08/18 11:28回答ありがとうございます。
私個人としてですが、借金の返済も、養育費の問題も、非常に頭にくる話です。
彼が子供とあわすことなく、どこにいるか所在不明なんてこともふざけた話になってしまいますし、火種が小さいうちに片付けたいのが本音です。
先日、念書を書いて貰おうと思いましたが、「一方的過ぎると拒否され、話が難航しています」
このまま、彼にうまみがないことが分かれば、元妻は面倒になって身をひいてくれるのではないかと思ったりもします。
ちなみに、元妻は、生活保護を受け、児童手当、障がい児手当などを貰い、まだパチンコをしている様子です。
回答専門家

- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続手続、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士!
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、遺言、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
考慮される事情にはなるでしょう。
terarinさま、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
本来であれば、個人の遊興費としての借り入れは、借入し浪費した本人が返済すべきものですから、それを夫が自分名義の分あるいは妹さんから借り入れした分まで借入した当人に代わって返済しているのであれば、離婚協議の時にきちんと書面に残しておくのが望ましかったと思います。
今後、もしも元奥様から養育費の請求が来た時に備えて、立て替えて返済している債務についてきちんと説明できるように当時の資料など大切に保存しておくと良いと思います。
養育費を通常の範囲で支払う代わりに、既払い分あるいは将来支払う債務の何割かを元妻に負担させる取り決め、あるいは、債務の支払月額の全額あるいは何割かを義務者の収入からあらかじめ控除して、控除後の収入により算定表を利用して養育費を求める方法などが考えられます。
評価・お礼

terarinさん
2012/08/18 11:21回答ありがとうございます。
北海道、大阪間の距離が非常に残念です。相談していきたいぐらいですので。
妹への借金につきましては、妹の証言しかありませんが、それでも大丈夫なのでしょうか。借金にしましても、全てが彼の名義であり、使い道が証明できないのは困りものかと思っています。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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