対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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こんにちは。私は23歳で私立の中・高等学校で非常勤講師をしています。授業も持っています。つい先日、魔がさして窃盗を行ってしまいました。(シャツなど16000円程度)
警察で写真、指紋採取などを行い、初犯だということで微罪処分にということだったのですが、私の立場上の問題で微罪処分ではなく検査長に書類送検ということになりました。
警察の方には、前例でもここからおおきな問題になったり重い処分を下されるということはないが、もしかしたら検査庁からはがきで連絡が来るかもしれないといわれました。
私がした行為により本当にたくさんの方々に迷惑をかけ、もう二度としないと警察でも心から反省しています。
今後、私は懲戒処分という形で職場を辞めなくてはいけない処分はくるのでしょうか?公務員だと飲酒などでもすぐに処分されると聞いたことがあるのですが、私のような非常勤講師の立場も同じでしょうか?
立場としても本当に会ってはならない行為をし、本当に反省しています。どうか回答をよろしくお願いします。
catcataさん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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就業規則などによる
今後の手続としては検察庁(検査長ではなく検察庁だと思われます)から呼び出しがあり事情を聴かれた上で、検察庁の処分が決まると思います。
窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになります。
検察庁の処分としては、1、正式な裁判、2、略式の裁判で罰金、3、起訴猶予(不起訴)などが考えられます。
懲戒解雇されるかどうかは、学校の判断なので、刑事の手続きとは直接は関係ありません。
就業規則に、どのような場合懲戒処分を受けるということが書いてあるのではないかと思います。
教員ということになると、犯罪行為には厳正に対処するということが多いように思われますし、事件が学校に知れた場合に懲戒解雇になるということはありうることだと思います。
いずれにしても、今は反省して検察庁の処分を待つ以外にないようです。
catcataさん
学校側へ
2009/05/18 17:19ありがとうございます。もしも処分を受けた場合、学校側に検察庁からこのようなことがあったと連絡がいくのでしょうか?自分が知らないうちに連絡が学校側に入るということはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
catcataさん (東京都/23歳/女性)
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