対象:刑事事件・犯罪
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私は現在大学4年生です。
以前、大学の友人と、2人で万引きで捕まり、後日検察に呼ばれたことがあります。
もうこの件では一切呼び出されることはないので、しっかり更正してくださいと言われ、友人も同じ処分でした。なので起訴はされませんでしたが、その一歩手前だったと思います。その後私は二度とそのようなことがないようにと、心に留め、生活をしています。
しかし、その友人は盗みがやめられなかったようで、
今大学で財布の盗難が多発していて、被害者の一人がその友人が犯人であると突き止め、自白の証拠をとり、財布をかえしてもらいました。その被害者の子は、退学にしたいという想いもあるため、警察に被害届を出すことにしたそうです。犯人であるその友人は、以前検察によばれていることもあるため、おそらく次は実刑になるのではないかと思います。そこで心配なのが、被害届を出した際、警察側が、その友人が前回犯した万引きの際に私も一緒に万引きをしていたことを、被害届を出す子に言ってしまう危険があるのかどうかです。その友人が今回つかまる際に私の前歴まで、学校や被害届を出す彼女に、口外されてしまう可能性はあるのでしょうか?私はこのまま更正してちゃんと学校を卒業したいと思っているので本当に心配です。回答をよろしくお願いします。
うさたむさん ( 東京都 / 女性 / 21歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
警察が以前の共犯者(第三者)、しかも成年者の情報を学校や被害者に伝える事は考えにく
い。
友人が喋るかはその友人次第ですが、前歴は高度のプライバシ-情報ですので、友人が無断
で情報を漏洩すれば、プライバシ-侵害として、不法行為(民法709・710条)となり
ます。
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ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
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