回答:2件
佐藤 昭一
税理士
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助成金に対する課税について
サトミング様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について簡単に回答いたします。
法人が受け取った助成金については、その金額に対して法人税が課税されるのではなく、あくまでも、
収入から経費を引いた利益に対して法人税が課税されます。
仮に他に売上がないとすると、助成金の100万円以上の経費がかかっていれば、法人税が課税されることはありません。
以上よろしくお願いします。
薬袋 正司
税理士
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教えて下さい
サトミングさん、こんにちは。
法人は個人のように所得区分されていません。個人だと例えば「一時所得に対する税金は?」という話になるのですが、法人はすべての取引が事業所得です。よって助成金は収入として計上されますが、同じ事業年度の中では様々な経費(給与、旅費交通費、減価償却費等)と通算されますので、事業年度中の収支が黒字で、所得があった場合に課税されます。法人税・事業税・法人住民税等合わせて実効税率は所得に対し42%くらいです。
(現在のポイント:-pt)
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