対象:借金・債務整理
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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不利益なし
2009/05/13 15:52
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自己破産して免責許可を受けていれば、法的には既存の債務は免責(つまり払わなくても良い)されています。
普通は債権者も、免責になった債権はそれ以上は請求しないのですが、その会社はたまたま内部手続が出来ていないか、あるいは知ったうえで敢えて請求を続けているか、どちらかでしょう。
前者であれば、免責になっていることを知らせてやれば請求は来なくなるでしょうが、後者の場合は変わらないでしょう。
いずれにせよ、放置しておいてもあなたにとって不利益はありません。
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