対象:年金・社会保険
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羽柴 駿
弁護士
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18歳未満の子がいれば
2009/05/12 14:53
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国民年金は夫婦単位ではなく個人で加入しているものなので、ご主人が亡くなったからといって妻に遺族年金は出ません。
ただし、亡くなった方に18歳未満の子がいる場合は、その子のために遺族年金が支給されます。
あなたのご友人には、ご主人が亡くなった当時で18歳未満の子がいましたか? いなければ遺族年金はありません。
(現在のポイント:-pt)
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