フリーで仕事をしており、年末には支払調書が送られてきます。フリーの仕事以外にも、短期のアルバイトや単発の派遣で給与をもらっています。今年の2月には、源泉徴収票(複数枚)と支払調書を持参し、確定申告を行いました。
フリーの仕事は3年前からしていますが、今までは収入額も少なかったので開業届けは提出していませんでした。最近、フリーの収入も増えてきたので、そろそろ開業届けを提出しようとか思っています。短期のアルバイトや単発の派遣をした場合、その給与は別で確定申告するのでしょうか?
また、今、開業届けをした場合、来年の2月(?)は今まで通り確定申告するのでしょうか?
開業届けを出し、青色申告すると経費を計上できるようですが、いつからの経費をどのように計上するのでしょうか?
三代家光さん ( 岡山県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件

佐々木 保幸
税理士
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開業、確定申告
**短期のアルバイトや単発の派遣をした場合、その給与は別で確定申告するのでしょうか?
短期のアルバイトや単発の派遣の仕事は給与所得として、フリーの仕事は事業所得としてあわせて確定申告することとなります。給与所得は勤務先からの源泉徴収票に基づいて、事業所得はご自身で収入(支払調書を参考に)と必要経費を集計して、青色申告の場合は青色申告決算書を作成して、これを基に確定申告書を作成し提出します。
**今、開業届けをした場合、来年の2月(?)は今まで通り確定申告するのでしょうか?
開業届の提出にかかわらず、その年の1月1日から12月31日までの期間に事業所得があり、納付すべき税額があれば、その翌年の2月16日から3月15日の期間内に確定申告することとなります。
**開業届けを出し、青色申告すると経費を計上できるようですが、いつからの経費をどのように計上するのでしょうか?
税金の計算はその年の1月1日から12月31日までの期間について行いますので、この期間に生じたその収入を得るために直接要した費用の額と業務上の費用の額 を必要経費とします。
注意すべき点として、交際費、接待費、家賃、水道光熱費など一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
青色申告の場合は、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額が必要経費とされます。

薬袋 正司
税理士
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開業届け、青色申告、確定申告
三代家光さん、こんにちは。
アルバイトや給与は雇用関係をもって収入を得るので特に開業の届出は必要ありませんが、フリーの仕事の収入は届出が必要です。今までの申告は雑所得か事業所得で申告されていますよね。今後は事業所得として申告なさると思いますが、既に事業所得の起因となる業務は開始していますので、開業届出は後追いで提出する形になります。原則は開業から1ヶ月以内とされています。平成21年分の青色申告の届出の提出期限は3月15日なので既に過ぎています。開業届出とともに青色申告の届出を提出すると来年度から青色申告になります。開業届出は国税庁HPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
あわせて、減価償却資産がある場合で法定償却方法の定額法ではなく、備品等について定率法を選択したい場合は、減価償却資産の償却方法の選択届出を提出すると定率法により減価計算できます。
確定申告は従来どおり、フリーの仕事、アルバイト、給与の所得を確定申告書でまとめて申告することになります。フリーの仕事の分は今年度の収入を得るために支出した経費は必要経費になりますのでいつからと区切らず、1月1日以降のものは必要経費に計上すればいいです。昨年のフリーの仕事にかかる雑所得又は事業所得のために支出した経費があり、これを計上していないのであれば、申告期限(3月15日)から1年間は更正の請求をして経費計上したことによる所得税の減額分を還付請求すればいいと思います。業務の内容は分かりませんが、仕事をするための交通費や事務用品、書籍代等は必要経費にして差し支えないと思います。
(現在のポイント:-pt)
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