開業、確定申告
**短期のアルバイトや単発の派遣をした場合、その給与は別で確定申告するのでしょうか?
短期のアルバイトや単発の派遣の仕事は給与所得として、フリーの仕事は事業所得としてあわせて確定申告することとなります。給与所得は勤務先からの源泉徴収票に基づいて、事業所得はご自身で収入(支払調書を参考に)と必要経費を集計して、青色申告の場合は青色申告決算書を作成して、これを基に確定申告書を作成し提出します。
**今、開業届けをした場合、来年の2月(?)は今まで通り確定申告するのでしょうか?
開業届の提出にかかわらず、その年の1月1日から12月31日までの期間に事業所得があり、納付すべき税額があれば、その翌年の2月16日から3月15日の期間内に確定申告することとなります。
**開業届けを出し、青色申告すると経費を計上できるようですが、いつからの経費をどのように計上するのでしょうか?
税金の計算はその年の1月1日から12月31日までの期間について行いますので、この期間に生じたその収入を得るために直接要した費用の額と業務上の費用の額 を必要経費とします。
注意すべき点として、交際費、接待費、家賃、水道光熱費など一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
青色申告の場合は、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額が必要経費とされます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
フリーで仕事をしており、年末には支払調書が送られてきます。フリーの仕事以外にも、短期のアルバイトや単発の派遣で給与をもらっています。今年の2月には、源泉徴収票(複数枚)と支払調書を持参し、… [続きを読む]
三代家光さん (岡山県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A