対象:不動産売買
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教えてください。
住宅ローン審査の結果、借入額が希望額に達しませんでした。そこで、購入を断念すると住宅メーカに伝えたところ、不足分を割賦(無利子)で貸すと提案してきました。
よく考えた結果、ローンを2本持つのには不安があり、住宅購入を白紙にしたいと住宅メーカに伝え、手付金の返金について確認したところ、買主側の都合による解約になるので、手付金は返金出来ない言われました。理由は、メーカとして不足分を契約書には「しない」とうたっている割賦を提案して歩みよりをみせているから、とのことでした。一方的な提案なのに、手付金は帰ってこないのでしょうか?
契約書ではローンの特約は記載してあり、返事は期限までに行いました。
どうぞよろしくお願い致します。
もうふさん ( 茨城県 / 女性 / 36歳 )
回答:4件
手付金の返金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のケースでは、
ローン特約による解除が適用になります。
また、手付金の返金を要求し、返金に応じないのであれば、
売主の業者は、宅建業法違反となります。
ローン特約による解約をご希望であれば、その方向で話を
進めれば良いかと思います。
ただ、今回、住宅メーカーさんの方から、
「不足分を割賦(無利子)で貸す」との提案があります。
仮に、その条件が無理のないものであれば、
不足部分の金利分を得したことになるので、
提案に乗るのも一つの手だと思います。
正直なところ買っても良いと思えるような
不動産に出会えることはなかなかありません。
たくさんの物件を見れば見るほど、
自分にとって都合の良い物件の少なさに
驚かされます。
せっかく、ここまできた話であるならば、
一度、冷静になって、今回の物件について
再検討してみてはいかがでしょうか。
間違いなくローン条項は適用できるので、
取引をやめるのであれば、やめることは可能です。
そこで、もう一度、
この物件を決めるときに感じたこと、
思い描いたここでの生活、こだわりの建物等々を
検討し、この話を進めるか、止めるか
判断したら良いかと思います。
別の視点から見ると、本当は、ローンが届かなくて
買えない物件を、無利子の借入で購入できるので、
悪い話ではないと思います。
ただ、返済期間等が短い場合には、
毎回の支払が難しくなるので、
毎月の支払が可能かどうかで判断してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
手付金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産売買契約の場合であれば、ローン特約による契約の解除となり、既に支払済みの手付金は買主に返還しなくてはなりません。
ですから、今回のような場合、速やかに手付金の返還を伴った契約の解除に応じないようでしたら、内容証明等の方法で解約を伝えるか、場合によっては、国交省関東地方整備局や県庁に相談に行くことも視野に入れることでしょう。
また、このHMのいう無利息での貸金は良いとはいえません。
先方もかなり厳しい状況であることのようですから、仮に購入後に倒産等になってしまうと引渡しも受けられず、手付金も返って来ずということになりかねません。
富士ハウスのように、倒産前に資金集めのために高額な契約金を請求していた場合もありますので、こうした契約には注意すべきでしょう。
また、基本的には通常のローン審査の範囲内での借入額で、物件を購入することがご自身にとっては一番いいことですから、今回の場合は資金的に難しい物件であると判断した方が適切でしょう。
いくら無利息とはいえ借金には変わりのないことですから、家計で無理のない返済で資金計画を立てることをお勧めします。
尚、私共ではこうした解約に関するサポートも行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
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高橋 正典
不動産コンサルタント
-
ローン特約による解除
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します
契約書類の詳細を見ていないので、断言はできませんが、書かれている内容
であれば、間違いなく白紙解除できるでしょう。
いくら無利子の割賦といえども、それは先方の都合であり、買主が希望して
初めて成立するものです。
不足分を値引きするから、契約続行をというケースは聞きますが、このような
方法で、ローン解除を認めないのは違法であると思います。
県庁の不動産業指導課へ、その旨を相談すると相手も態度を変えてくると思い
ます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がもうふ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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住宅購入手付金について
もうふ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
そんなことを言うのはどこのハウスメーカーですか?
これは、住宅ローン特約により解除して手付金等は返金されるのが当たり前です。
管轄県庁の宅建係にすぐ相談して下さい。
負けないで頑張って下さいね。
この回答が もうふ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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クレドオフィシャルHP
不動産業界の非常識に挑戦します
クレド社長blog
もうふさん
ありがとうございます。
2009/05/02 23:28ご回答頂き、ありがとうございます。
購入を決断した時を思い返すと、満足のいく物件だと納得し決めました。
メーカーが提案している無利子の割賦にリスクはないのでしょうか?
返金に関する話し合いの中で、「返せない」と答えるメーカーに誠意が感じられず、不信感さえ覚えます。それと購入することは別に考えた方がよいのでしょうか?
個人の考え方の違いになると思いますが、専門家の方としては、
どのようにとらえるのか伺いたいです。
ちなみに、毎月の支払額は可能だと思います。
もうふさん (茨城県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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