対象:不動産売買
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手付金の返金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のケースでは、
ローン特約による解除が適用になります。
また、手付金の返金を要求し、返金に応じないのであれば、
売主の業者は、宅建業法違反となります。
ローン特約による解約をご希望であれば、その方向で話を
進めれば良いかと思います。
ただ、今回、住宅メーカーさんの方から、
「不足分を割賦(無利子)で貸す」との提案があります。
仮に、その条件が無理のないものであれば、
不足部分の金利分を得したことになるので、
提案に乗るのも一つの手だと思います。
正直なところ買っても良いと思えるような
不動産に出会えることはなかなかありません。
たくさんの物件を見れば見るほど、
自分にとって都合の良い物件の少なさに
驚かされます。
せっかく、ここまできた話であるならば、
一度、冷静になって、今回の物件について
再検討してみてはいかがでしょうか。
間違いなくローン条項は適用できるので、
取引をやめるのであれば、やめることは可能です。
そこで、もう一度、
この物件を決めるときに感じたこと、
思い描いたここでの生活、こだわりの建物等々を
検討し、この話を進めるか、止めるか
判断したら良いかと思います。
別の視点から見ると、本当は、ローンが届かなくて
買えない物件を、無利子の借入で購入できるので、
悪い話ではないと思います。
ただ、返済期間等が短い場合には、
毎回の支払が難しくなるので、
毎月の支払が可能かどうかで判断してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
教えてください。
住宅ローン審査の結果、借入額が希望額に達しませんでした。そこで、購入を断念すると住宅メーカに伝えたところ、不足分を割賦(無利子)で貸すと提案してきました。
よく考えた結果、ロー… [続きを読む]
もうふさん (茨城県/36歳/女性)
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