対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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ローン特約による解除
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します
契約書類の詳細を見ていないので、断言はできませんが、書かれている内容
であれば、間違いなく白紙解除できるでしょう。
いくら無利子の割賦といえども、それは先方の都合であり、買主が希望して
初めて成立するものです。
不足分を値引きするから、契約続行をというケースは聞きますが、このような
方法で、ローン解除を認めないのは違法であると思います。
県庁の不動産業指導課へ、その旨を相談すると相手も態度を変えてくると思い
ます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がもうふ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
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この回答の相談
教えてください。
住宅ローン審査の結果、借入額が希望額に達しませんでした。そこで、購入を断念すると住宅メーカに伝えたところ、不足分を割賦(無利子)で貸すと提案してきました。
よく考えた結果、ロー… [続きを読む]
もうふさん (茨城県/36歳/女性)
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